社会保険制度にある70歳未満の高額医療費現物給付化で入院療養の高額療養費分が保険者から支払われる制度です。
適用を受けるための申請書を「限度額適用認定書」と「高額療養費適用認定証」といいます。
限度額適用認定書は、すぐに制度の適用を受けられる認定書なのでこちらを中心に記述します。
簡単にいうと、入院などでかかった費用が高額な場合、申請をすることによって、月ごとの一定額以上の費用が還付される制度です。
社会保険や国民健康保険で医療費は3割負担が前提となりますが、例えば月当たり200万円の医療費がかかった場合、被保険者は60万円の負担をすることになります。
1ヵ月に60万円という金額は、一般の人にとって到底支払が可能な金額ではないので、所得などに応じて一定額+所定の計算方法によって医療費を軽減できます。
また制度としては、入院前、もしくは入院直後に申請することによって該当月からの適用が可能になり、予納金からも該当月に関しては返金可能になりました。
該当月内に申請をしないと、現物給付化の適応を受けられず、2・3ヵ月後に返金になる場合があるので注意が必要です。
【所得による支払額の区分】
○上位所得者[限度額適用認定書区分:A]15万円+(医療費-50万円)×1%
○一般[限度額適用認定書区分:B]8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
○住民税非課税世帯[限度額適用認定書区分:C]3万5400円(定額)
社会保険の場合は会社もしくは保険組合に申請をし、国民健康保険の場合は、自治体の窓口にて申請する。
自己申告制しているところの意図がわからないのですが、被保険者本人が急遽入院になった場合、どうやって申請するのでしょうか。